先行商標調査について

商標登録を出願する前には調査、費用の下調べが必要です

先に出願・登録のある商標を調査しましょう

商標を出願する前には、商標調査、商標登録の費用の下調べを行うことを強くおすすめします。なぜなら、例え自分で独自に考えた商標であっても、そのまま登録できるとは限らないからです。既に、同一または類似の指定商品・役務について、同一または類似した商標が出願・登録されている場合には、出願をしても商標登録を受けることができません。

先行商標調査とは?

先行商標調査とは、出願前に対象となる商標と同一または類似した商標が同一または類似の商品・役務について既に出願・登録されているかどうかを事前に調査することを指します。

※なお、同一や類似の出願・登録がなくても一定の要件を満たさないと、登録できません。

商標登録が可能となる条件についてはこちら

先行商標調査のメリット

メリット1 登録の可能性のない商標の出願を未然に防ぐ

先行商標調査を行うことにより、既に登録されている商標などを発見でき、登録の可能性のない出願を未然に防ぐことができるようになります。無駄な労力や費用を発生させないためにも、事前に商標調査することはとても重要です。

メリット2 商標権侵害を避ける

商標登録を出願した場合で商用的に使用すると、他社の登録商標と同一または類似の商標を商用目的に使用したと判断されると、他人の商標権を侵害することになってしまいます。あらかじめ商標調査を行っておくことで、商標権侵害に該当するか否かについてある程度予測できます。なお、商標権を侵害した場合、以下の商標法の規定により罰則を受ける場合もあるので充分に注意しなければなりません。

(商標法78条)

商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、費用、又はこれらが併せて科されます。

(商標法82条)

また、法人の代表者、従業者がその業務に関し、侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。

(商標法78条の2、商標法80条)

侵害行為に該当してなくても侵害の予備的行為に該当する場合や、商標登録されていないのに登録がされているかのような虚偽の表示をすることも犯罪になります。

先行商標調査の方法と商標費用

先行商標の調査の方法としては、以下のものがあります。

1.特許電子図書館の商標検索サービスによる調査
  1. 商標出願・登録情報(文字列などによる検索。前方一致、中間一致、後方一致検索が可能)
  2. 称呼検索(商標から生ずる「読み」により、同一又は類似の「読み」を生ずる商標を検索)
  3. 図形商標検索(商標構成中の図形要素毎に付与されたウィーン図形分類リストによる検索)
2.商標公報類による調査
  1. 商標公報
  2. 国際商標公報
  3. 公開商標公報
  4. 公開国際商標公報

※公報は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公衆閲覧室(独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページへ)か、都道府県の知的所有権センターからご覧ください。

3.民間の商標データベース(例えば、ブランディ)の有料利用による調査

登録済の商標、出願中の商標、登録されなかった商標及びその拒絶理由等の詳細な情報を、商品・役務区分中の類似群毎について調査することが出来ます。

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