商標とは?
商標とは、消費者が商品・役務(サービス)やその商品・役務の出所(供給者)を識別できるように、商売として商品を生産する生産者や、役務を提供する提供者が、消費者が商品や役務の識別ができるように目印(識別標識)を付けることを指します。商標の本質は自他商品・役務識別標識です。
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商標登録が可能な商標は、文字、図形、記号もしくは立体的形状、またはこれらの組み合わせ、これらの色彩との結合からなる「標章」に限定されています。なお、商標法では出願された商標の区分け(会社名、社章、商品名、ブランド名、企業ロゴ、イメージキャラクター、ハウスマークなど)をしていません。そのため、「標章」に該当し、かつ一定の登録要件を満たしている商標であれば、法律上は、商標登録が可能です。
※色のみ、音、香りなどは商標法上の標章に該当しないため、商標登録はできません。
※まったくジャンルが違う商品やサービスの場合には、需要者は商標を混同しないので、原則として商標を使用することができます。
商標法が定める商標の目的とその機能・メリット
商標法は、特許法、実用新案法、意匠法のように創作の保護を目的としておらず、商標を使用する者の「業務上の信用維持」と「消費者の保護」を目的とする標識法・競合秩序維持法です。このような違いから、商標には、特許権、実用新案権、または意匠権の客体(発明、考案又は意匠)にはない、以下の3つの独自機能があります。
出所表示機能 ~企業側の機能~ |
品質保証機能商標費用 ~消費者側の機能~ |
広告・宣伝機能 ~財産権としての機能~ |
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特定の商標が付けられた商品・役務の出所を消費者に正しく認識させる機能です。継続的に同じロゴやマーク、ブランド表記を表示し続けることで、消費者の誤認を避けるというのが商標のもっとも基本的な役割といえます。 | 商標の出所表示機能が発揮されると、消費者はその商品・役務に一定の品質または質を期待するようになります。一方、供給者は消費者の期待に応えるために品質または質の維持に努めます。その結果、出所表示機能から派生的に品質保証機能が生じるようになります。 | 商標を認知させ、好感度を向上させるような宣伝広告を行うことにより、消費者にその商標が付された商品や、その商標を用いて提供されるサービスを選択するように促すことができる機能です。 |
商標登録後は、指定商品・サービスについて登録商標を独占的に使用可能となります。
商標の使用を禁止する範囲は、同一範囲のほか類似範囲にも及んでおり、同業事業者からの類似品販売などの不正行為を牽制できます。また、消費者が誤認するような名称の商品の流通も防げます。
類似品で市場が溢れかえれば、消費者が望む商品・役務を識別しにくくなり、被害を受けます。従って、このような被害を防止して取引秩序を維持するためにも商標登録は重要な意味を持っているのです。