商標権の存続期間は、設定の登録日から10年で満了となります。ただし、更新登録を行うことによって、この期間を更に10年延長することができます。つまり、10年ごとに更新登録を続けることで、半永久的に商標権を保持することが可能です。更新登録は軽視されがちですが、信用を目に見える形にした商標権を維持するという意味でも非常に重要な手続きといえます。
更新登録とは?
商標権は、商標権者が商標を使用することによって、その商標に蓄積された業務上の信用を保護して取引秩序の維持を図り、産業の発達や需要者の利益を保護することを目的としています。
しかし、商標を継続的に使用していなければ業務上の信用は蓄積されず、一旦蓄積された信用も消滅してしまいます。この様な継続的に使用していない登録商標の存在は、第三者の商標の選択を妨害することとなり、法の目的にも反するため、不使用の登録商標を消滅させる必要性があります。そこで、法は商標権の存続期間を10年間に限定した上で、10年の経過前に更新登録の申請を行って更新登録を受けない場合には商標権は10年の経過で消滅すると規定する一方で、更新登録の申請を行って更新登録を受け続けることで半永久的に権利が存続できる更新登録制度を採用しています。
更新登録のタイミングについて
商標権の更新登録は、更新登録期間(商標登録期間の存続期間満了日の6ヶ月前~満了日)に行う必要があります。
更新登録ができなかった場合はどうなる?
更新登録期間内に手続きが行えなかった場合でも、更新登録追納期間(満了日から6ヶ月以内)であれば、更新申請を行うことができます。ただし、特許庁に通常の倍額の印紙代の商標費用を支払う必要があります。
※更新登録ができなかった場合でも震災に遭い手続きができないなど、相当な理由があれば、更新登録追納期間後であっても権利回復が認められることがあります。
※更新登録追納期間を過ぎ、商標権が消滅した場合でも、同一の商品・サービスを指定して同一の商標を再度出願することができます。ただし、消滅から再出願の間に第三者が同一又は類似の指定商品・役務につき同一又は類似の商標を出願・登録していた場合には、消滅した商標の登録ができなくなってしまいます。