出願・登録時の費用
出願時の費用
拒絶理由通知を受けたときの対応費用
登録時の費用
※税別料金です。
※印紙代に関してはすべて1区分です。
※登録時の印紙代に関しては5年間登録の印紙代費用となります。
※出願手数料に関しては固定額となります。
※中間対応において、意見書等の提出によって実質的な拒絶理由が解消されて登録査定となった場合には、上記の成功報酬の金額に\10,000(税別)/1区分)の金額を追加させて戴きます。
料金表
1区分 | 2区分 | 3区分 | |
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出願前調査 | ![]() |
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出願手数料 | ![]() |
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出願時の印紙代 | \12,000 | \20,600 | \29,200 |
登録時の印紙代 (5年間分割支払) |
\16,400 | \32,800 | \49,200 |
登録手数料 | ![]() |
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成功報酬額 | \10,000 | \20,000 | \30,000 |
合計 | \53,200 | \88,200 | \123,200 |
(※1)出願有無問わず、出願前調査は費用をいただきません。
※税別料金です。
※1区分内で商品・サービスを指定して出願する場合の費用額です。
※返金条件の詳細は返金規定をご覧ください。
※合計金額は5年間の登録印紙代のケースです。
※ご返金に関する規約についてはこちらから
※当方にて商標見本を作成された場合には別途料金といたしまして、3,500円(税別)/1時間を追加で頂戴します。
※先願商標調査において、商標登録の上で問題となる先行商標が発見された場合、当該先行商標についてインターネット等を用いて調べました取引事情等の結果を「上申書」として記載しまして商標登録出願の後に別途提出するのが良い場合が御座います。この場合には、別途、「上申書」の作成・提出料金14,800円(税別)を追加料金としましてご請求させて戴きます。
※指定商品又は指定役務が商品・役務区分の欄に該当する商品又は役務がない場合には、審査官の商品等の理解を深めさせる観点から、あらかじめ願書において「商品・役務に関する説明」を記載するのが好ましいと言えます。この場合には、説明対象の商品及び役務毎に、「商品・役務に関する説明」作成料金としまして、10,000円(税別)を別途追加料金としてご請求させて戴きます。
※出願に際して早期審査を申し出る場合には、「早期審査事情説明書」の作成・提出代金としまして、14,800円(税別)を別途ご請求させて戴きます。
更新登録時の費用
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | 5区分 | 6区分 | 7区分 | ||
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更新登録手数料 | ![]() |
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印紙代 | 5年納付 | \28,300 | \56,600 | \84,900 | \113,200 | \141,500 | \169,800 | \198,100 |
10年納付 | \48,500 | \97,000 | \145,500 | \194,000 | \242,500 | \291,000 | \339,500 | |
合計 | 5年納付 | \59,800 | \88,100 | \116,400 | \144,700 | \173,000 | \201,300 | \229,600 |
10年納付 | \80,000 | \128,500 | \177,000 | \225,500 | \274,000 | \322,500 | \371,000 |
※税別料金です。
※上記、印紙代に関しましては以下のように、算出しております。
5年納付の場合:\28,300×区分数
10年納付の場合:\48,500×区分数
期間管理手数料
5年間 | 10年間 | |
---|---|---|
期間管理手数料 | \5,000 | \10,000 |
※税別料金です。
※e-mail又はFAX等にて更新登録を行うかの有無を6ヶ月前の間にご確認をさせて頂きます。
※他事務所にて商標登録された場合でも当事務所にて更新登録を行うことが可能です。お気軽にご相談下さい。
拒絶理由が通知された場合の中間処理費用
「商標登録お任せWeb」では特許庁より拒絶理由通知書が通知された場合に、中小企業・ベンチャー企業様がより割安の料金で拒絶理由に反論して商標登録出願が商標登録査定される様にするために、サービスの品質のレベルを下げることなく、以下の料金にて対応しております。
補正書手数料 | ![]() |
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意見書手数料 | ![]() |
※税別料金です。
不使用取消審判を請求して引用商標を取消すことで拒絶理由を解消する場合の費用
拒絶理由で引用されました引用商標が、インターネット等で調査した結果、継続して3年間不使用の状態であることが高いと考えられる場合は、拒絶理由に対応する一つの有効な対策として、当該引用商標に対して不使用取消審判を請求して登録取消の審決を求めます。その確定の結果により、本件拒絶理由通知書から当該引用商標の引用を無くすことが出来ます。
「商標登録お任せWeb」では、不使用登録商標が実際には多い現状をみて、斯かる対応策を重要視しており、お客様が出来る限り少ない費用の負担で行って戴ける様にするために、不使用取消審判の請求の際に要する手数料や成功報酬を、以下の割安費用で設定しております。
審判請求書の作成料金 | \14,800/1時間×(要した時間) | |
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権利者側の登録商標の使用状況の調査費用 | \14,800/1時間×(要した時間) | |
商標登録原簿謄本 申請料 |
認証無しの場合 | \3,000 |
認証付きの場合 | \9,000 |
|
特許印紙代 | \15,000+\40,000×(区分数) | |
請求認容審決(取消)が下されて確定したときの謝金(成功報酬) | 被請求人不応答の 場合 |
\14,800 |
被請求人応答の場合 | 要相談 |
※税別料金です。
※不使用取消審判の成功報酬に関しまして「引用商標の取消審決が確定したので、本願の審査中止状態を解消して本願の審査を開始して下さい。」との旨を述べる上申書(代金は上記成功報酬額に含む)を、作成しました上で当該上申書を特許庁へ直ちに提出致します。
この場合、お客様から「成功報酬」の金額が当所指定口座に入金されたのを確認しました後に、上記「上申書」を特許庁へ提出致します。
拒絶査定不服審判を請求する場合
商標登録出願に対する審査官の審査結果が「拒絶査定」となった場合に、これに不服な場合には、特許庁内の上級部門である「特許庁審判部」に対して拒絶査定不服審判を請求することで、商標登録出願の権利化の更なる手続の遂行を行うことが出来ます。
この場合の費用は以下の通りとなります。
特許印紙代 | ¥15,000+¥40,000×(商品又は役務の区分数) |
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当所手数料 | ¥50,000(税別) |
成功報酬 | ¥50,000(税別) |
商標権者の住所又は氏名・名称の変更が生じた場合
この場合には、特許庁に対して、「登録名義人の表示変更登録」の申請が必要となります。
登録名義人の表示変更登録申請の費用は以下の通りとなります。
収入印紙代 | ¥1,000×(表示変更の対象の数)×(商標権の数) |
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当所手数料 | ¥17,000~¥20,000(税別) |