運営監修

弁理士「山本真一」

弁理士よりメッセージ

大学院修士課程修了とともに富士通株式会社に入社し、企業技術者として特許出願にかかわる発明の創作活動を行い、新商品の開発・実用化に携わってきました。もの作りの「生みの楽しさ・苦しさ」という貴重な財産を得て、特許技術者を経た後に弁理士として特許及び商標の国内外の出願業務・審判・訴訟・簡易鑑定・和解契約締結の媒介など一連業務を遂行してきました。特許・商標にまつわる実績と経験を積み、さまざまなノウハウを得て今日に至っています。

経歴/資格

昭和58年4月 富士通株式会社 入社
富士通株式会社の川崎工場(本店)勤務
通信事業推進本部共通技術部テクノロジ開発部に7年間一貫して所属。
通信部門の電気技術者として、通信用クロックデバイス(メカニカルフィルタ・圧電素子を用いたタイミングフィルタ・圧電振動子・弾性表面波デバイス[SAWフィルタなど]・水晶発振器他)の研究・開発・設計に従事。その間、国内各学会・アメリカの学会・日刊工業新聞などにおいて研究・開発の成果を発表。
平成2年3月 富士通株式会社 退職
平成2年7月 吉田・吉竹・有田特許事務所に特許技術者として入所
平成3年11月 弁理士試験合格(合格率3.0%)・弁理士登録
論文試験選択科目:電磁気学・半導体工学・原子核工学
平成15年12月 特定侵害訴訟代理業務国家試験 合格
平成16年2月 特定侵害訴訟代理業務付記登録(付記弁理士)
特に海外の国々への特許出願に関しては米国特許出願(訴訟及びinterferenceを除くほとんどの手続きの実務経験が豊富。再審査・再発行出願・審判・先発明の事実の主張・立証など)・EPC特許出願・英国特許出願・ドイツ国特許出願・フランス国特許出願・韓国特許出願・中国特許出願・台湾特許出願など多くの経験あり。
平成21年7月 吉田・吉竹・有田特許事務所 退職
高槻特許商標事務所を設立し、所長に就任

事務所概要

事務所名 高槻特許商標事務所
所長 山本真一
所在地 〒569-1021
大阪府高槻市弥生が丘町11-15
東京出張所 東京都町田市内
(事務所の支部ではありませんので、業務自体を行ってはおりません。当所の職員の東京都内の宿泊所です。)
TEL/FAX 072-688-2002
設立日 平成21年7月13日
専門技術分野 電気・電子・物理・機械・ソフトウェア・日用品の各分野
所属会 日本弁理士会 近畿支部
所属商工会議所 大阪商工会議所、高槻商工会議所及び茨木商工会議所
ブログ http://ameblo.jp/payamashin/

ご利用規約

返金規定に関して

※平成24年3月27日改定

第1条(返金条件)

1.当所より送付致します調査報告書に記載の商標登録可能性の確率が70%以上の場合に商標登録出願をしました結果、最終的に出願を拒絶する旨の拒絶査定が確定しました場合、又は、拒絶査定に対して不服審判を請求しましたが、最終的に拒絶する旨の審決が確定しました場合には、出願申請の審査手続段階に於ける弁理士手数料の全額(弁理士手数料の金額から、消費税及び源泉所得税の各金額を除いた金額。)を、返金させて戴きます。

2.第1項に記載の調査報告書に、商標登録可能性の確率が70%未満と記載されているにも拘わらず、お客様のご指示に基づき商標登録出願を特許庁に提出しました場合におきまして、商標登録出願が最終的に拒絶査定確定又は拒絶査定に対して不服審判を請求していました場合に最終的に拒絶審決確定となりました場合には、一切の弁理士手数料及び特許印紙代金については、その全額を返金致しません。

3.第1項に記載の弁理士手数料の金額の返金は、お客様からの「返金指示」のご意思が当所に対して表示された場合において、第2条に規定する手続に従って、履行されます。但し、上記の「返金指示」のご意思が、本願の拒絶査定又は拒絶審決が確定した日から1年を超える場合には、短期消滅時効として、当所の返金債務は、消滅するものとします。

第2条(返金する場合の手続)

1.前条に基づき弁理士手数料を返金させて戴きます場合には、当所より、メール又はFAXにて、出願人様の振込先の金融機関名及び支店名、並びに口座の種類及び口座番号をお問合せさせて戴きます。

2.前項のお問合せに対して、出願人様からのご返信の受信を当所が確認しました日の翌日から、原則として1ヶ月以内に、ご返金額の全額をご指定の金融機関に振り込ませて戴きます。

第3条(商標登録出願完了後のキャンセル)

商標登録出願完了後に、お客様の事情によりお客様の方から、お客様と当所との間の商標登録出願委任契約の 解約を申し込まれた場合(商標登録出願の放棄又は取下げの場合も含む。)に は、別途にキャンセル料は戴きませんが、出願に際してお客様の方から既に支払われました弁理士手数料等の全額及び特 許印紙代につきましてはご返金いたしません。

第4条(返金対象外の金銭)

1.お客様の事情によって発生致しました名義変更届け又は住所変更届け等の各々の手続においてお客様が支払わ れました弁理士手数料及び収入印紙代は、返金額の対象外として返金されません。

2.商標登録出願の完了前又は完了後に、お客様のご指示に基づき当所が当該商標登録出願より派生致 します以下の各号の手続を行いました場合に、当該商標登録出願自体が拒絶査定又は拒絶査定不服審判を請求した場合に 於いて拒絶審決を受けて各行政処分が確定致しました場合に於いても、以下の各号の手続に於いてお客様が当所にお支払 いされました弁理士手数料等の一切の額及び特許印紙代は、返金額の対象外として返金されません。

  • 一 情報提供(刊行物等提出書の提出手続)
  • 二 登録異議申立ての手続
  • 三 商標登録無効審判の手続
  • 四 商標登録不使用取消審判の手続
  • 五 商標登録不正使用取消審判の手続
  • 六 特許庁又は知財高等裁判所に係属中の他人の商標登録出願に対して上申書を提出する手続又は
      当該 商標登録出願の包袋を取寄せる手続
  • 七 警告状の作成・内容証明郵便の手続
  • 八 本願の拒絶査定不服審判の手続

3.当所において作成しました商標見本の図形データの作成料金

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